裁判に一般人の感覚を

…という触れ込みで裁判員制度が始まったね、こないだから。現在のところ、殺人など重めの犯罪に関してだけ裁判員が参加することになっているので、違法薬物の所持や使用については対象外。
碧いうさぎさんの毛髪から覚せい剤の成分が検出されたことについて、専門家の意見は「使用時期や使用量が分からないので証拠能力が弱く、公判の維持は困難」なんだってね。一般人の感覚からいけば「いつ、どこで、どれくらいかは分からないけれど、成分が毛髪に残留するほど覚せい剤を使用したということだけは事実」ならば、はっきり有罪と考えられると思うんやけど…?裁判員が参加する裁判だけを変えても意味がない。全ての裁判に、一般人の感覚を。
ま、交通事故にしても速度違反にしても、調書にはしっかり「何年何月何日の何時何分頃、どこそこ市何区の国道何号線の…」と、事細かに記載していく(経験談)。そのフォーマットに照らせば、たしかに「数週間前から2年ほど前までの間に、何度か、1回あたり○グラム以上の覚せい剤を…」程度では漠然としすぎているのかも知れない。しかし証拠能力がないんなら、なぜ毛髪鑑定を行うのか。たぶんダメやと思うけどやるだけやってみましたー、結果も出たけどやっぱりダメでしたーってんでは時間と税金の無駄遣い。鑑定やりました、結果もクロでしたってんならしっかりその先につなげてもらわんと困る。