問題です

2月14日に、AからBに3,000円相当の物品が納入されたが、翌月14日になって、BはAより債務が約10,000円である旨の通知を受けた。Bはどのように対応すべきであるか。

  1. 当該物品は、Aの善意により納入されたものであり、Bには反対給付の義務は生じない。したがって、BはAに対し、一切の債務を負わない
  2. 当該物品の授受については、1ヶ月後に反対給付を行うことを暗黙の前提として行われたものであるから、BはAに対し支払義務を負う。ただしその額については、利率等が明示されていないことから、民法に定める「年5%」の365分の29として約0.397%≒約0.4%を加算し、3,012円とするのが妥当である。
  3. 当該物品の授受については、1ヶ月後に反対給付を行うことを暗黙の前提として行われたものであるが、その利率が29日で200%、年率に換算すると2517%萬田金融も真っ青の法外な利率であることから、当該請求は無効であり、Bは元本も含め全ての支払義務を負わない