嫌疑不十分で不起訴

私は法律を本格的に学んだことのない一市民なので、素朴な疑問として。何か間違ってたらアキランよろしく。
小沢一郎氏の今回の疑惑については、疑惑自体は十分すぎるほどあるように思うけど、証拠が不十分なのだそうだ。まぁ証拠のない疑惑なんてナンボでも勝手に言い出せるもんやから、証拠の有無は大事やけど、証拠が十分か不十分かは本来裁判所が判断するもんであって、検察が判断するもんと違うんちゃう?
聞くところによると、日本では起訴された場合に有罪判決が下る確率が極めて高い(99%とか?)らしく、それは確実に有罪判決まで導ける自信がなければ起訴しないという検察の方針があるということだが、そうすると相当数の「隠れ有罪」が嫌疑不十分とか何とかで不起訴になってるんだろう。また、「検察が起訴したんだから有罪間違いなし」というような雰囲気が、プロの法曹はともかく世間一般には広がっているように思う。判決が下るまでは推定無罪というお題目は日本では通用してない。
国によっては、検察が容疑者を起訴するのが義務となっているところもあるらしい。それはそれで裁判所や弁護士に大きな負担を強いることになるだろうし、他にも善し悪しあると思うけど、日本において無罪判決=検察の敗北=あるまじきこと、というような検察のメンツみたいなものが絡んでいるのであれば、それはよいこととは思えない。
小沢氏は検察庁が職責に従って働いたことに対して政治への圧力だとか不当な権力行使だとか言うてたけど、有罪になるべき人であっても裁判にかけることなく無罪にできうることのほうが問題なんじゃなかろうか。裁判員制度の新設、司法試験制度の改変、そういった司法改革の一環として、「嫌疑不十分」の取り扱いも改めてほしいと思った。

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…とここまで書いて、そういえば最近明石歩道橋事故の現場担当者の不起訴処分について検察審査会が頑張って働き、不起訴不当として起訴された件があったな、と思い出した。何かこれは史上初のことやというんで調べてみたら、まさに司法改革の一環として、昨年5月から検察審査会の議決が拘束力を持つようになったらしい。ふむふむ、そうやったんか。始まったばかりの制度やからまだ不十分な点もあるかもしれんけども、一般市民がおかしいと思うような流れはなくなってほしい。