「普通免許」喪失

みなさん履歴書の「資格」欄には、まず「普通自動車免許*1」と書いてきたのではないだろうか。そんな慣れ親しんだ運転免許を、私は喪失してしまった。
といっても、免許取消処分を食らったわけでも、まさか自主返納したわけでもない。私が持っていた運転免許は中型自動車免許」とやらになったのだ。2007年6月の道路交通法改正で中型免許ができたのは知っていたが、「普通免許+制限付き中型免許」という形になると思っていたら、普通免許は消滅して「中型車は中型車(8t)に限る」という制限付きの中型免許一本になってしまった。
いままで「免許の条件」欄が空白だというのが小さな小さな誇りだったのに。AT車に限らず運転でき、眼鏡等も不要だったのに。訳の分からぬ制限が付けられてしまった。
8t。どれくらいの車だろう?
10tトラックとか2tトラックというと積載量のほうを思い浮かべるが、この中型免許の制限でいう8tというのは積載量ではなく車両重量のことらしい。車両重量が8tだと、積載量は5t。でかいぞ。自分が受けた教習内容、過去の運転経歴を鑑みて、とてもじゃないが運転しようなどとは思わない。2tトラックが運転できればいい方だろうし、それ以上が必要とされることもまずなさそうだ。

*1:これが正式表記らしい。第一種とか、運転とかいう文字は入らない