運転免許の条件欄

みなさん、運転免許の条件欄に何か書いてありますか?多分、一番多いのは眼鏡等、次に普通車はAT車に限る*1だろうかと思います。
ところが実に奥が深いところでありまして、こんな事案が発生しました。

360cc以下に限定された特別の免許を持っていた三重県の農業の男性(65)が今年2月、それを超える排気量の軽トラックを運転した。本来は道路交通法の「免許条件違反」として7000円の反則金で済むところを、誤って「無免許運転」の罪に問われ、罰金20万円を納めさせられていた。手続きの中で誤りが発覚し、納められた罰金は、検察側から男性に返されるという。

ねー、こんなのがあるんですよ。昔の道路交通法では、軽四ってやつは360ccまで(スバル360とか有名)で、軽四限定の免許ってのがあったらしい。で、法改正があって軽四が550cc, 660ccと拡大されても、この人の免許は360ccまでのまま。現在は360ccの車なんて売られてないので、この人は新車に乗ることはできないんですね。免許の限定解除を受けましょう。(参考:http://response.jp/issue/2005/1215/article77387_1.html
「ふーん、でも関係ないや」って人、そうでもない!実は普通自動車で運転できる範囲が広すぎ、大きめだけど大型じゃないトラックでの事故が案外多いらしくて、それを減らすために中型自動車って区分が新設されます。概ね以下のような感じ。

  現行普通免許 現行大型免許 新普通免許 新中型免許 新大型免許
車両総重量 8t未満 8t以上 5t未満 5t〜11t 11t以上
最大積載量 5t未満 5t以上 3t未満 3t〜6.5t 6.5t以上

今すでに普通免許を持っている人は、引き続き車両8t未満、最大積載量5t未満の車両を運転できるんだけど、H19年6月予定のこれが実施された後に免許を取った人は車両5t、積載3tまでしか運転できなくなります。そして我々の免許証には中型は8tまでとかいうひと言が加えられるのでしょう。
…え?そんなデカイの乗らないからやっぱり関係ない?ごもっとも…(^-^;

*1:「やっぱり普通車はAT車が一番だよな〜」という解釈は誤り